2000-11-15 第150回国会 衆議院 労働委員会 第2号
それから、先ほども申し上げましたように、印紙は郵便局において事業主が購入するわけですが、事業主には、一事業主一冊ということで雇用保険の印紙購入通帳というものを渡しておりまして、事業主は必ずこれを持って郵便局に参りまして購入をする。郵便局はその購入した枚数を記入いたしまして、その事業所を所轄する地方労働局にこれを通知しておるわけであります。
それから、先ほども申し上げましたように、印紙は郵便局において事業主が購入するわけですが、事業主には、一事業主一冊ということで雇用保険の印紙購入通帳というものを渡しておりまして、事業主は必ずこれを持って郵便局に参りまして購入をする。郵便局はその購入した枚数を記入いたしまして、その事業所を所轄する地方労働局にこれを通知しておるわけであります。
やみを取り締まってくれと言って警視庁の方に行ったら、いや、あなたたち米穀購入通帳を持っていないだろうと、だから、あなたらが守っていないということになるのでなかなかこれは大変なんだと、だからみんなで監視してやってくださいよと協力を依頼されたといって、この委員会でも皆さん方がお笑いになったという経緯があるのですけれども、実際にこれだけやっていて、それが警察庁が警視庁を通じてきちんとした対応がとれないということになれば
政府は、今回の改正に当たって、現行食管法の基本を守りつつ、制度と実態の乖離部分、たとえば使われていない購入通帳の廃止、あるいは縁故米、贈答米の容認等現状追認するものであって、制度に大きな変革はないことを強く印象づけておりますが、私たちは食糧管理の根幹を根本的に変革するものであると理解をいたしております。
○松本(作)政府委員 先ほど申しましたように、現在まで法律の範囲内で改善できる点はいろいろと措置を講じてきたわけでございますが、先ほど申しましたいわゆる配給ないしはそれに伴います購入通帳等の規制につきましては、やはり現行の食管法におきましてはそのとおりのものが維持されておるわけでございます。
したがいまして、法律を直さない限りは、やはり正式には購入通帳によって米の売買がなされなければならないということになっておりますので、これを政令等で直すということはできないわけでございます。したがって法律改正をお願いしておる次第でございます。
なお、御質問の現在使っておる購入通帳が要らなくなるというのは、今回の法律改正によりまして、配給制度にかかわる部分をやめまして、特定の定められた流通ルートを通じて販売されることになりますので、その特定の許可をされた販売店から消費者はだれでも買うことができるという形になるわけでございます。
政府は、今回の改正に当たって、現行の食管法の基本を守りつつ、制度と実態の乖離部分、たとえば使われていない購入通帳の廃止あるいは縁故米、贈答米の容認等現状追認するものであって、制度に大きな変革はないことを強く印象づけておりますが、私たちは食糧管理の根幹を根本的に変革するものであると理解いたしております。
(拍手) 政府は、今回の改正に当たって、現行の食管法の基本を守りつつ、制度と実態の乖離部分、たとえば使われていない購入通帳の廃止あるいは縁故米、贈答米の容認など、現状追認をするものであって、制度に大きな変革はないことを強く印象づけておりますが、私たちは、食糧管理の根幹を根本的に変革するものであると理解をいたしております。
○政府委員(松本作衞君) 現在の食管法におきましては、戦時中の統制立法の形をとっておりますために、米の配給面につきましていろいろと親御があるわけでございますが、具体的に申しますと、消費者が小売店から米を購入する際には必ず購入通帳を持っていかなければ買えないことになっております。
「狂乱物価の際の生活物資の異常な問題という場合におきましても、万々一の場合」——これは恐らく災害発生時を指すものと思われますけれども、「においても、この購入通帳というものの制度を末端の消費者までつなげておきますことによって、基本的主食としての米の配給も確保できるというようなケースもございまして、」、これは答弁でございます。
そういうふうに、購入通帳自体の末端における状況を見ても、全く有名無実になっている。ところが、法律でいけば、この購入通帳を持たずしてお米を買った場合は、売った方は十年以下の懲役で十万円以下の罰金、買った方は三年以下の懲役で三万円以下の罰金、こういうふうになっているわけなんです。
○政府委員(澤邊守君) 購入通帳は消費者向けだけではなくして、卸売業者、小売業者等もございますが、総額で、ただいま申し上げました約五百九十万になるわけでございますが、一般消費者向けにつきましては、現在の世帯数の、五十三年度の実績で見ますと、二%の通帳を印刷をしております。
○澤邊説明員 お尋ねの趣旨を必ずしも十分に理解しない面があるいはあるかと思いますけれども、小売の段階では、現在法律上はもちろん購入通帳によって購入するというたてまえになっておりますけれども、実際面では、ほとんどそのような仕組みは表に出ておらないという形で運用されておることは御案内のとおりかと思います。
○澤邊説明員 二つばかりお尋ねでございますが、まず前段の、購入通帳によって小売業者から消費者が買うというのがたてまえであるけれども、その辺が端的に申し上げまして空文化しておるといいますか、行われていないという点でございますが、私どもといたしましては、食糧の需給というのは、現在のように国際的にも国内的にも過剰状態がいつまでも続く、将来ともにそれでいけるのだということを前提に置いた制度をつくり直すといいますか
○小川(国)委員 いま一つ問題点が出ましたのは、法律上の形態面でいいますと、購入通帳をもってお米を買う、こういうふうに食管制度のたてまえはなっておるわけですね。ところが、いまどこに行っても購入通帳などというのはまさに形式的なもので、葬り去られておる。まず全国探しても、恐らくゼロに近い数字ではないかという実態だと思うのですね。
さらに、こうした政府の政策に誘発された大量のやみ米の流通、無登録米販売店による米の小売、異常に高い消費者米価、あるいはうその多い混米された小売米、実質的に全く機能していない購入通帳とか購入券等々によって、米の流通には相当の混乱が見られておることは大臣も御承知のとおりです。
そのもとにおきまして、一般家庭に対します米の配給と並びまして、業務用として米飯が提供される場合に、そういった問題についても適正にかつ安定的に供給されるようにするという趣旨で登録制度をとっており、かつそれに対する業務用の購入通帳の交付というふうなものを通じて米の供給を行っておるわけでございます。
○政府委員(大河原太一郎君) 米穀購入通帳についてはしばしばお話がございます。これにつきましては、食糧、米の管理につきましては、配給の面では一つの制度を持っておりまして、消費者の購入なり、あるいは卸から小売りする場合にも、購入通帳というようなことで、その米の、何と申しますか、消費者に対する保証ということをやっておるわけでございます。
ただ、もとよりそのときも、消費者段階の購入通帳を実際に使うというところまではいかなかったわけでございますけれども、将来考えた場合に、穀物情勢、特に国際穀物情勢がいかがになるか、非常に厳しい情勢になることも全くないとは言えないというようなことも考えられますので、そういう際にやはり、この購入通帳というものを発動できるような形にしておくことが必要ではなかろうかというふうに考えるわけでございます。
○説明員(小野重和君) 先生御案内のことと存じますが、実態を若干申し上げますと、購入通帳にはいろんな種類がございますが、一般消費者用のもの、それから販売業者、卸、小売両方ございますが……
○説明員(小野重和君) 食管法上は、購入通帳によらずして米を買うという場合におきましても、罰則がかかるということになっております。
○阿部(助)委員 施行令の四十六条「金融機関の営業所等の長は、個人の提出する非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書に記載された住所又は氏名が真実なものであることが明らかでない場合には、その者から住民票の写し、食糧管理法第八条の三第一項(購入通帳)に規定する購入通帳、国民健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他の大蔵省令で定める書類の提示を求め、その住所又は氏名が真実なものであることを確認しなければならない
同時に、先ほど局長も言っておりましたように、この適用事業所にはなれるのだけれども、実際にはなっていないというところについては、ぜひ適用事業所になるように行政指導して、そうしませんと印紙の購入通帳が事業所が渡せないわけですから、これがなければ印紙が張れないわけですから、結局保険はもらえない、かかれない、こういう結果になりますので、ぜひそういう点では事業所になるようにして、保険料が納入できるように、そういう
○柳瀬政府委員 土建国保の組合の事務所でございましても、印紙の購入通帳を備えまして、日雇い労働者の方々が日雇い健保の適用を希望する場合には、印紙を貼付するように事業所を指導しておりまして、またそういう希望があれば印紙を貼付するようにしておるわけでございますが、実情は、あまりそういう希望を申し入れる人が少ないのが実情というふうに承っております。
がえをいたしまして、言うなればそういう特定品に対します消費者の自制をお願いいたしたい、洗剤であるなれば、一日四十グラム通常の家庭で使えばよろしゅうございます、したがって、月間一・二キロあればいいんだ、したがって、二・六五キロの箱をお持ちくださったら二月分ありますよ、あとそれ以上はどうか御遠慮してください、まだ回らない方もあるんですからね、こういうふうな考え方を込めた、組合員みずから律するところの言うなれば購入通帳
購入券や購入通帳を持ってこない者には米を売ってはいけないとあなた方はちゃんと規定しておきながら、一つとしてこれが通用されていない。一体そんな法律があっていいのか悪いのか。しかもこうやっていわれるように、もう米のやみ市というものが公然と行なわれて、この食管法という法律の食糧の統制の中にこういう正米市場というものがちゃんと行なわれている。一体これは許しておいていいのか、悪いのか。